税金の事はすべて税務署が把握しているわけではない!という事実。
先週の木曜日に所有権移転登記が完了して、安堵もつかの間
次のステップへ進み、今度は税務署へGO!です。 とういうのも 登記申請の為に
遺産分割協議書に加筆を行ったので、
「相続税申告」の際に提出した遺産分割協議書の変更をした旨、書類の補正の
手続きを行います。
どうやって書類の補正を行うのか?ーそれは。。。
「相続税の申告」の際に税務署へ提出した遺産分割協議書の原本に補正した部分のコピーと原因発生の文書を添付して追加提出をします。
文面は変更理由が理解できるように記載していれば形式は問わない。。。というので、書いてみました。 たぶん間違っていたら 訂正 再度出直しです。
持参するのは
1)遺産分割協議書
2)1)のコピー「〇〇税務署/受領日/文書受付」が押印されてます。
今回、遺産分割協議書の補正(加筆・削除)を行う事になったのは、
登記申請の際、法務局の登記官に遺産分割協議書に
相続する不動産の「不動産番号や持分」「協議成立日」の記載がなされていない。。との指摘があり、補正を実施することなりました。
スムーズに登記を行うためにも不動産情報はきっちり記載がなされているのか? 確認をすることがポイント。
特に持分に関しては、共有名義にする場合や生前贈与等を行っていた場合、相続前に所有権の一部が移動していることがあるので、このあたりは慣れていないと、見落としてしまいがち。。 きちんと記載していないケースがままあるそうです。
しかしながら、お役所ってところは 隣の人の管轄には介入ぜず。の姿勢がはっきりしていまして。。。そこで今回の学びになりますが、
税務署側は 相続する財産の金額等々。。。お金に絡む事に関しては、きっちり確認しているようなのですが、
不動産情報や日付などについては、あまり厳しくチェックしていないようです。
ちゃんと受付印を押印してくれましたからね。♪
ついでに、税務署・都税事務所で登録免許税の計算方法を質問してみましたが、
どちらも「管轄外」なので、「わかりません。」との回答。
「法務局にてご相談ください。」とのアドバイスがあり、
う~ん。 税金の事でも税務署で解決できない事もある。という事実が確認できました。
税率が記載された冊子は置いてあるのに、どーして計算方法がわからんのか?
不思議だ。。。。。